信用保証協会とは、中小企業者の方々が、金融機関から事業資金の融資を受ける際に、公的機関としてその保証人となって借入を容易にし、金融の円滑化を通じて、中小企業の支援を行うため設立された信用保証協会法に基づく特殊法人です。
 なお、全国には、現在、鹿児島県信用保証協会を含め52協会が設立されています。

【信用保証協会事業の基本理念】
 信用保証協会は、事業の維持・創造・発展に努める中小企業者に対し、公的機関としてその将来性と経営手腕を適正に評価することにより、企業の信用を創造し、「信用保証」を通 じて、金融の円滑化に努めるとともに、金融相談、企業診断、情報提供といった多様なニーズに的確に対応することにより、中小企業の経営基盤の強化に寄与し、もって中小企業の振興と地域経済の活力ある発展に貢献します。(昭和43年4月制定、平成3年5月改定)

(根拠法律)
信用保証協会法(昭和28年8月10日法律第196号)

(関係法律)
中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)

(目的)
中小企業者等のために信用保証の業務を行い、もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的としています。(定款第1条)

(業務)
1 信用保証協会は、目的を達成するために次の業務を行っています。

(1) 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証。

(2) 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証。

(3) 銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行った場合、当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証。

(4) 中小企業者等が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り、社債,株式等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証。

(5) 前各号に掲げる業務に付随し、本協会の目的を達成するために必要な業務。


2 本協会は,前項の業務のほか,当該業務の遂行を妨げない限度において,次の業務を行う。

(1) 前項各号の債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け

(2) 前項各号の債務の保証に基づき,求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る次に掲げる業務
   債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる債権(以下この号において「特定金銭債権」という。),特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権及び信用保証協会その他信用保証協会法施行令(昭和28年政令第271号)で定める者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権並びにこれらの債権に類し又は密接に関連するものとして同施行令で定めるものの譲受け
   イの規定により譲り受けた債権の管理(当該債権の管理のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
   イ及びロに掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査並びに当該中小企業者に対する助言

(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(過大な債務を負っている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資

(4) 前各号に掲げる業務に付随し,本協会の目的を達するために必要な業務


3 本協会は,前項第2号イの規定により譲り受けた債権の回収に係る業務については,弁護士(弁護士法人を含む。)を代理人とし,又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別 措置法第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。)に委託するものとする。

(定款第6条第1項,第2項及び第3項)

Copyright KAGOSHIMA GUARANTEE All Rights Reserved.