県内に事業所(個人の場合は住居又は事業所)を有し、事業を営んでいる中小企業の方々が対象です。但し、保証制度要綱等で別に業歴が定められている場合は、それによります。
資本金または従業員数が、次のいずれか一方の要件を満たしていることが必要です。
(注)個人企業の場合は従業員数が該当要件となります。
また、サービス業に分類される医業で医療法人の場合は、
従業員数が300人以下であれば対象となります。
組合の企業規模については窓口でおたずねください。
事業を営むための許認可、登録、届出等の必要なものは、その許可等を受けていることが必要です。
次の業種を除く方々が利用できます。
農林漁業、金融・保険業、遊興娯楽業、宗教法人、非営利団体等の業種。
次に該当する場合は保証できませんのでご注意下さい。
既保証債務を延滞している方並びにその保証人
保証協会の代位弁済を受け、その求償権残高のある方並びにその保証人
銀行取引停止処分を受けている方並びに1回目の不渡後6カ月を経過していない方
破産・民事再生・会社更生・会社整理等を申立中で、裁判所の開始決定に至らない方
他の保証協会で、無担保・無保証人の保証(特別小口保険の保証)を受けている方
休眠会社(最後の登記後5年以上経過した株式会社で商法第406条の3の規定により休眠会社として解散したものとみなされたもの)
申込書類作成等で負債を隠したり、不実の記載をされた方
その他、信用を供与することが不適当であると協会が判断した方
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