信用保証協会の保証限度額は、中小企業信用保険法で定められた保険限度額に準じ、保証の種類によって異なります。個人・法人は2億8千万円、組合は4億8千万円です。
このほかに国が定める制度保証で、一定の要件を備えている方は、別枠で個人・法人2億8千万円、組合4億8千万円の保証が利用できます。
一般保証の場合、運転資金15年以内、設備資金20年以内です。各保証制度毎に、別途期間を定めております。
事業経営に必要な運転資金・設備資金に限られます。
法人の代表者以外の連帯保証人は原則として不要です。ただし,次のいずれかに該当する場合は、連帯保証人になっていただく場合があります。
(1)
経営者以外の実質経営権を有する方
(2)
営業許可名義人
(3)
経営者と共に当該事業に従事する配偶者
(4)
経営者が健康上に問題がある場合の事業承継予定者
(5)
保証申込に際し,積極的に連帯保証の申し出がある事業協力者
(6)
資金使途が組合転貸資金である場合の転貸先組合員
必要に応じ、担保を徴求します。担保物件については必ずしも第一順位である必要はなく、協会が余力あると認めれば先順位抵当権があっても差し支えありません。
また、金融機関に設定済の担保を利用することもできます。
(注)協会が抵当権の設定登記をする場合、登録免許税は1/1000に軽減されます。(通常4/1000)
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