金融機関の皆様へ
平成23年6月1日より,経営安定関連保証制度要綱の一部改正がありました。
同制度要綱の期中支援に関する「業況報告書」を「金融関係商工団体専用書式ダウンロード」に掲載しておりますので,ご利用ください。(「保証事務の部」/様式番号;事第36号様式)
【経営安定関連保証制度要綱より一部抜粋】
5 期中支援
申込中小企業者が,中小企業信用保険法第2条第4項第5号の特定中小企業者であって,信用保証協会から保証承諾を受けた場合は,取扱金融機関は,半年に一度,信用保証協会に対して所定の業況報告書を提出するものとする。ただし,申込中小企業者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき,または保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。なお,取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は,当該案件にかかる代位弁済請求を行う時にその理由を記載した書面を提出するものとする。