鹿児島県信用保証協会「定 款」
制  定:昭和23年12月13日
最新改正:平成21年1月5日

定  款

第1章 総 則
(目的)
第1条 本協会は,中小企業者等のために信用保証の業務を行い,もってこれらの者に対する金融の円滑化を図ることを目的とする。
(名称)
第2条 本協会は,鹿児島県信用保証協会という。
(事務所)
第3条 本協会は,主たる事務所を鹿児島市に置く。
(定款の変更)
第4条 この定款は,理事会の決議をもって変更することができる。
2 前項の決議は,理事の過半数の出席により其の3分の2以上の者の同意によって行わなければならない。
(公告)
第5条 本協会の公告は,本協会の掲示場に掲示して行い,且つ,鹿児島市において発行する南日本新聞に掲載して行う。

第2章 業 務
(業務)
第6条 本協会は第1条の目的を達するために次の業務を行う。
(1) 中小企業者等が銀行その他の金融機関から資金の貸付け又は手形の割引を受けること等により金融機関に対して負担する債務の保証
(2) 中小企業者等の債務を銀行その他の金融機関が保証する場合における当該保証債務の保証
(3) 銀行その他の金融機関が株式会社日本政策金融公庫の委託を受けて中小企業者等に対する貸付けを行った場合,当該金融機関が中小企業者等の当該借入れによる債務を保証することとなる場合におけるその保証をしたこととなる債務の保証
(4) 中小企業者等が発行する社債(当該社債の発行が金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第3項に規定する有価証券の私募によるものに限り,社債等の振替に関する法律(平成13年法律第75号)第66条第1号に規定する短期社債を除く。)のうち銀行その他の金融機関が引き受けるものに係る債務の保証
(5) 前各号に掲げる業務に付随し,本協会の目的を達成するために必要な業務
2 本協会は,前項の業務のほか,当該業務の遂行を妨げない限度において,次の業務を行う。
(1) 前項各号の債務の保証をするに当たり行う当該債務の保証に係る中小企業者が発行する新株予約権の引受け機関に対して負担する債務の保証
(2) 前項各号の債務の保証に基づき,求償権を取得した場合における当該債務の保証に係る中小企業者に係る次に掲げる業務
   債権管理回収業に関する特別措置法(平成10年法律第126号)第2条第1項第1号から第3号までに掲げる債権(以下この号において「特定金銭債権」という。),特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権及び信用保証協会その他信用保証協会法施行令(昭和28年政令第271号)で定める者が特定金銭債権を担保する保証契約に基づく債権に係る債務を履行した場合に取得する求償権並びにこれらの債権に類し又は密接に関連するものとして同施行令で定めるものの譲受け
   イの規定により譲り受けた債権の管理(当該債権の管理のために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為を含む。)
  イ及びロに掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査並びに当該中小企業者に対する助言
(3) 投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成10年法律第90号)第2条第2項に規定する投資事業有限責任組合が行う中小企業者に対する投資事業(過大な債務を負っている中小企業者の事業の再生を図るものに限る。)に必要な資金の出資
(4) 前各号に掲げる業務に付随し,本協会の目的を達するために必要な業務
(保証債務の最高限度)
3 本協会は,前項第2号イの規定により譲り受けた債権の回収に係る業務については,弁護士(弁護士法人を含む。)を代理人とし,又は債権回収会社(債権管理回収業に関する特別 措置法第2条第3項に規定する債権回収会社をいう。)に委託するものとする。
4 この条において「中小企業者」とは,鹿児島県内において,商業,工業,鉱業,運送業,サービス業その他の事業を行う中小規模の事業者をいい,「中小企業者等」とは,中小企業者,鹿児島県内に住所若しくは居所を有する者又は同県内において勤労に従事する者をいう。
(保証債務の最高限度)
第7条 本協会の「保証債務額」の最高限度は,基本財産並びに当該年度の出捐金及び次条に規定する金融機関等負担金の合計額の15倍とする。
2 前項における「保証債務額」とは,保証債務の総額に10分の3.5を乗じて得た額とする。

第3章 資産及び会計
(基本財産)
第8条 本協会は,組織変更による本協会成立のときにおける資産の総額を基本財産として管理する。
2 毎事業年度の決算における当該事業年度の収支の差額の剰余(但し,中小企業金融安定化特別 会計収支計算書上の収支の差額の剰余は除く)は,その100分の50の範囲内で収支差額変動準備金として繰り入れることができ,収支の差額の欠損は収支差額変動準備金をもって補てんすることができるものとし,それらの繰り入れ又は補てん後の差額は当該事業年度末における基本財産の増加又は減少とする。
3 出捐金は,当該年度末の基本財産の増加とする。
4 本協会は,金融機関等負担金(第6条第1項に掲げる債務の保証をするための業務に係る資金に充てるための負担金をいう)を受け入れ,これを基本財産に充てることができる。金融機関等負担金は,当該事業年度末の基本財産の増加とする。
5 金融安定化特別基金は,これを中小企業金融安定化特別会計収支計算書上の収支差額の欠損補てんのために取り崩すことができるものとし,補てん額は当該事業年度末における金融安定化特別 基金の減少とする。
6 中小企業金融安定化特別会計収支計算書上の毎事業年度の収支の差額の剰余は,金融安定化特別 基金に繰り入れる。
7 収支差額変動準備金は,これを取り崩し基本財産に充てることができる。この振替額は,当該事業年度末の基本財産の増加とする。
8 第2項から第7項までに規定する場合を除くほか,本協会の基本財産は変更しないものとする。
(事業年度)
第9条 本会計の事業年度は,4月1日から翌年3月31日までとする。

第4章 役 員
(定数)
第10条 本協会に役員として理事14人以内及び監事3人以内を置く。
(任命)
第11条 理事及び監事は,学識経験者のうちから会長が推薦し,鹿児島県知事が任命する。
(任期)
第12条 理事の任期は3年,監事の任期は2年とする。但し,理事及び監事は再任されることができる。
2 理事9名以下,監事1名以下となったときは,遅滞なく補欠の理事又は監事を定めなければならない。補欠の理事又は監事の任期は,前任者の残任期間とする。
3 任期の満了又は辞任に因って退職した理事又は監事は,新たに定められた理事又は監事が,就任するまでなおその職務を行う。
(会長,専務理事及び常務理事)
第13条 理事のうちから会長1人,専務理事1人及び常務理事2人以内を互選する。
2 会長は,本協会は代表し,その業務を総理する。
3 専務理事は,本協会を代表し,会長を補佐して本協会の業務を処理し,会長に事故があるときはその職務を行う。
4 常務理事は,会長及び専務理事を補佐して本協会の業務を処理し,会長及び専務理事に事故があるときはその職務を行う。
(理事会)
第14条 本協会の業務は,理事の全員をもって組織する理事会の決議により処理しなければならない。
第15条 理事会は会長が招集する。
2 理事の3分の1以上が会議の目的たる事項を示して会長に理事会の招集を請求したときは,会長はすみやかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会は,この定款に別段の定めある場合を除いて,理事の過半数が出席しなければ議事を開き議決することができない。
4 理事会の議事は,この定款に別段の定めある場合を除いて,出席した理事の過半数の同意をもって決する。
5 理事会の決議をなすべき場合において理事全員の同意があるときは,書面による決議をもって理事会の決議に代えることができる。
6 前項の書面による決議には,理事会の決議に関する規定を準用する。
7 決議の目的たる事項につき,理事全員が書面をもって同意を表したときは書面による決議があったものとする。

第5章 合併及び解散
(合併)
第16条 本協会は理事会の決議により合併することができる。
2 前項の決議は理事の3分の2以上の者の同意によって行わなければならない。
(解散の理由)
第17条 本協会は次の事由によって解散する。
(1) 理事会の決議
(2) 合併
(3) 破産手続開始の決定
(4) 設立許可の取消し
2 前項第1号の決議には第16条第2項の規定を準用する。
(残余財産の帰属)
第18条 本協会が解散した場合おいて協会の債務を弁済してなお残余財産があるときは,これを協会に対する資金その他の財産の出捐者に対し,出捐の額に応じ,且つその出捐の額を限度として配分するものとする。
2 前項の規定による分配の結果なお残余財産があるときは,その財産は鹿児島県に帰属する。

附 則

本協会の組織変更当初の役員は次のとおりとする。
 理 事 勝 田   信  理 事 松 田 寿 郎
  岩 元 修 一   木 原 家 広
  本 坊 東 吉   小 園 清 隆
  大 西 栄 蔵  監 事 藤 武 喜 助
  上 松 栄 吉   中 尾 浅 逸
  田 辺 健 吉   宮 原 長 吉
  上 野 四 男    

附 則
この定款は,昭和23年12月13日から施行する。

附 則
この定款は,昭和29年 7月23日から施行する。

附 則
この定款は,昭和36年 4月 1日から施行する。

附 則
この定款は,昭和42年 9月22日から施行する。

附 則
この定款は,昭和42年 9月29日から施行する。

附 則
この定款は,昭和50年 1月16日から施行する。

附 則
この定款は,昭和52年 3月24日から施行する。

附 則
この定款は,昭和53年 3月33日から施行する。

附 則
この定款は,昭和58年 8月31日から施行する。

附 則
この定款は,平成 2年 2月16日から施行する。

附 則
この定款は,平成 4年12月 3日から施行する。

附 則
この定款は,平成 6年 2月15日から施行する。

附 則
この定款は,平成11年 2月23日から施行する。

附 則
この定款は,平成11年11月15日から施行する。

附 則
この定款は,平成12年 5月22日から施行する。

附 則
この定款は,平成14年 4月 1日から施行する。

附 則
この定款は,平成15年 1月 6日から施行する。

附 則
この定款は,平成17年 1月 1日から施行する。

附 則
この定款は,平成19年10月12日から施行する。

附 則
この定款は,平成20年 9月 1日から施行する。

附 則
この定款は,平成20年10月 1日から施行する。

附 則
この定款は,平成21年 1月 5日から施行する。

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