令和2年5月15日より、保証対象業種が以下のとおり拡大されました。
1「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」第2条第1項第1号~第5号に規定する風俗営業
・キャバレー、待合、料理店、カフェー等(第1号)
・低照度のバー・喫茶店(第2号)
・区画席のバー・喫茶店(第3号)
・ぱちんこ屋(パチンコ、パチスロ)(第4号)
・スロットマシン場、ダーツバー(第5号)
※ 同法にかかる営業許可証(写)等の確認が必要となります。
※ 公序良俗に反するなど社会的に批判を受けるおそれのあるものを除きます。
2 興信所
3 易断所、観相業、相場案内業(けい線屋)
4 競輪・競馬等の競走場、競技団
5 場外馬券売場、場外車券売場、競輪・競馬等予想業
6 芸ぎ業、芸ぎ周旋業