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モニタリング強化型特別保証制度

モニタリング強化型特別保証制度の概要

中小企業者が認定経営革新等支援機関と連携して、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、金融機関及び信用保証協会に経営状況等を報告する制度です

保証内容

制度区分 協会制度
保証限度 2億8,000万円(組合等の場合は4億8,000万円)
保証期間 一括返済の場合 1年以内
分割返済の場合 10年以内(据置期間:運転資金1年以内、設備資金及び運転設備資金3年以内)
保証の対象 認定経営革新等支援機関との連携により、月次で財務状況や資金繰り状況等を把握し、経営状況等の報告を行うことを誓約する書面を提出している中小企業者。
なお、当該認定経営革新等支援機関が申込金融機関である場合は、申込人の金融機関からの総借入金残高のうち申込金融機関におけるプロパー融資残高の割合が5割以上であるものに限る。
資金使途 事業資金
返済方法 一括返済又は分割返済
保証料率 保証申込日が令和8年3月16日から令和9年3月31日までの場合、国からの保証料補助がある。
ただし、条件変更に伴い追加して生じる信用保証料については国の補助の対象外とする。
貸付利率 金融機関の定めた利率
連帯保証人 必要に応じて徴求(ただし、法人代表者以外の連帯保証人は原則徴求しない)
担保 必要に応じて徴求
取扱金融機関 約定締結金融機関

保証料率

貸借対照表

(※貸借対照表がない場合は区分5が適用されます)

事業者負担
区分 1 2 3 4 5 6 7 8 9
保証料率
(年率%)
0.95 0.88 0.78 0.68 0.58 0.50 0.40 0.30 0.23