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緊急災害対策資金

緊急災害対策資金の概要

災害により経営に影響を受けたとき
Ⅰ 激甚法,災害救助法又は被災者生活再建支援法の適用を受ける災害により被災したとき
Ⅱ 知事特認災害により被災したとき

保証内容

制度区分 鹿児島県
保証限度 運転設備資金 2,000万円
設備資金 3,000万円
保証期間 運転設備資金7年以内(据置24月以内)
設備資金10年以内(据置36月以内)
保証の対象 県内で現に営む事業を1年以上継続して営んでいる中小企業者及び組合で,次の要件のいずれかに該当するもの
(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律第12条に規定する特例が適用されたもの(県内における災害により被害を受けた者に限る。)
(2) 災害救助法第2条の災害により被害を受けたもの(県内における同条の災害により被害を受けた者に限る。)
(3) 被災者生活再建支援法第2条の自然災害により被害を受けたもの(県内における同条の自然災害により被害を受けた者に限る。)
(4) 知事が特に認める災害により被害を受けたもの
※いずれも当該災害と原因を同じくして発生した災害により被害を受けた者を含む。
資金使途 運転設備資金
設備資金
返済方法 毎月均等分割返済
保証料率 保証の対象(1),(2),(3) 年0.00%
保証の対象(4) 年0.00%~年1.40%

鹿児島県SDGs登録制度の登録事業者,パートナーシップ構築宣言の宣言事業者又はかごしま「働き方改革」推進企業は0.1%引き下げされます。
適用を受けるには,登録証の写し,宣言の写し又は認定証の写しが必要です。
貸付利率 金融機関の定めた利率
連帯保証人 必要となる場合がある
担保 必要に応じ徴求
取扱金融機関 ・鹿児島銀行,南日本銀行,各信用金庫,各信用組合
・福岡銀行,肥後銀行,宮崎銀行,西日本シティ銀行,熊本銀行,宮崎太陽銀行,商工組合中央金庫の県内営業店
申込手続 商工会議所、商工会、金融機関経由