平成19年10月から、信用保証協会と金融機関との間で「責任共有制度」が実施されています。

信用保証協会の保証付融資について、信用保証協会と金融機関が適切な責任共有を図り、両者が連携して、中小企業の皆様の事業意欲を継続的に把握し、融資実行およびその後における経営支援や再生支援といった中小企業の皆様に対する適切な支援を行うこと等を目的に、「責任共有制度」が平成19年10月から導入されています。
従来は、金融機関が行う融資金額に対して信用保証協会が原則100%保証を行っていましたが、制度実施後は一部の保証を除いて80%保証となりました。

責任共有制度の概要

責任共有制度には、「負担金方式」と「部分保証方式」の2つの方式があり、取扱金融機関の選択により、いずれかの方式となります。
負担金方式
制度利用実績に基づき、金融機関に一定の負担金を支払っていただきます。
部分保証方式
融資金額の80%を信用保証協会が保証します。
※ 中小企業特定社債保証制度、流動資産担保融資保証制度等の保証制度については、金融機関の選択方式にかかわらず、部分保証となります。

保証協会のご利用にあたっての申込手続き、融資を受けた後の返済等は、これまでと変わりありません。

責任共有制度の対象外となる主な制度

  • 経営安定関連保証(セーフテイネット保証)1号~第4号及び第6号
  • (なお、5号については平成30年3月31日以前に保証申込の受付がされたものは責任共有対象外)
  • 災害関係保証
  • 創業関連保証(再挑戦支援保証を含む)
  • 特別小口保険に係る保証
  • 事業再生保険に係る保証
  • 小口零細企業保証(全国統一保証制度及び国制度に準拠した自治体制度)
  • 求償権消滅保証
  • 破綻金融機関等関連特別(無担保)保険に係る保証
  • 東日本大震災復興緊急保証
  • 経営力強化保証、事業再生計画実施関連保証
    (保証割合が100%の保証を既住借入金の範囲内で借り換えた場合に限る)
  • 危機関連保証