食品衛生法改正に伴う営業許可制度の見直しについて2021/8/26

 令和3年6月1日「食品衛生法等の一部を改

正する法律(平成30年法律第46号)」(以

下「改正法」という。)が施行されたことに伴

い、食品衛生法(昭和22年法律第233号)

第52条(改正法施行後は55条)に規定する

営業許可について、下記のとおりとなります。

 

 

営業許可の見直しについて

 改正後の食品衛生法では、新たに営業許可業種

が追加されるとともに、現行の営業許可業種のう

ち、食中毒等のリスクが低いと考えられる一部の

営業許可業種は営業届出の対象に変更されること

になりました。また、改正前は食品に対して異な

る営業許可を取得する必要があったため、単一施

設で複数の営業許可を取得する必要がありました

が、改正後は単一の許可で取り扱いが可能な食品

の範囲が拡大され、「一施設一許可」を原則とし

た運用に変更されました。

 今回の見直しにより、確認いただく許認可証に

変更がありますのでご注意ください。

 なお、営業許可制度の見直し及び営業届出制度

の創設により、営業許可の要否、営業許可の業種

等について、大きな変動が見込まれるため経過措

置も設けられていますので改正等の詳細と併せ厚

生労働省ホームページにてご確認ください。

 

改正の主なポイント

 ① 許可業種として新設 ※1

   ・水産製品製造業(あじの開きや明太子等

    の水産製品の製造に限る)

   ・液卵製造業

   ・漬物製造業

   ・食品の小分け業

   ・複合型そうざい製造業

   ・複合型冷凍食品製造業

 

 ② 許可業種から届出業種へ移行

   ・乳類販売業

   ・食品の冷凍又は冷蔵業(食品の冷蔵・冷

    凍保管業)

   ・氷雪販売業

   ・食肉販売業(容器包装に入れられたもの

    の仕入れ・販売のみを行う場合)

   ・魚介類販売業(容器包装に入れられたも

    のの仕入れ・販売のみを行う場合)

 

 ③ 業種区分の変更(以下一部例示)※2

   ・喫茶店営業を飲食店営業に統合

   ・あん類製造業を菓子製造業に統合

   ・みそ製造業と醤油製造業を統合し、みそ

    又はしょうゆ製造業に変更

 

 ※1 新たに許可業種に指定された業種につい

    て、令和3年6月1日の時点で既に営業

    を行っている方については、令和6年5

    月31日までに営業許可を取得する必要

    があります。

 

 ※2 改正法施行日時点で改正前の法令に基づ

    く営業許可を取得している場合は、取得

    済みの許可に該当する営業に限り有効期

    限まで引き続き営業を行うことが可能です。