セーフティネット保証4号の取扱金融機関によるモニタリングの導入(業況報告書の提出)について2022/11/14

セーフティネット保証4号の指定期間が令和4

年12月31日まで延長されることを踏まえ、

令和4年10月1日以降に保証申込受付したセ

ーフティネット保証4号について、取扱金融機

関によるモニタリングを導入することとなりま

した。

【スケジュール】

(運用開始)

  ➡令和4年10月1日保証申込受付分から

(モニタリング開始時期)

  ➡貸付実行日の属する半期の翌半期から

(モニタリング期間)

  ➡上半期(4月~9月)と下半期(10月

   ~3月)を定期とします。

   なお、貸付後、最大5年間とする

(業況報告書提出期間)

  ➡上半期分は10月~11月末までに、

   下半期分は翌年度の4月~5月末まで

   に提出

 

※モニタリング対象先の記載内容の省略に

 ついて

 法人であって、半期毎の基準月(3月、9

 月)の月末時点における中小企業者の直前

 の決算が償却前経常利益黒字かつ資産超過

 の場合には、当該中小企業者に係る業況報

 告書の記載内容を省略することができます。

 (業況報告書の提出自体は省略されないこ

 とに留意。)

 なお、個人事業主は、記載内容について省

 略することはできません。