創業関連保証(協会制度)の取扱い変更について2021/9/16

「産業競争力強化法等の一部を改正する等の法

律」が施工されたことに伴い、創業関連保証(

協会制度)について、令和3年8月から下記のと

おり取扱いが変更されました。

 〇保証限度額の引き上げ 

  2,000万円  →  3,500万円

 〇融資対象者の拡大

 

 従来、創業後5年未満であっても個人事業主

から法人成りをした場合、創業関連保証を利用

することができませんでした。今般の改正によ

り、個人事業主が法人成りした場合であっても、

個人事業主として創業した日から起算して5年

を経過するまでの間は、当該会社において創業

関連保証を利用できることとなります。なお、

この取扱いの対象となるのは創業者である個人

事業主が設立した会社に限られます。

※本変更と同時に創業等関連保証(保証限度額

1,500万円)は廃止されました。

 

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